⚠️安全衛生経費の計上計算機

工事種類・金額から安全衛生経費を計算

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安全衛生経費の計上計算機の使い方

材料費と直接労務費を入れると計上対象額が決まり、そこに入力した計上率を掛けて計上額を出します。官給材料費は別の欄で受け取り、対象額に含めるかを選べます。金額区分に基礎額が付く場合は、基礎額の欄にその金額を入れると計上率による金額に加算します。使用額を入れると執行率と残額まで表示します。

日本には、韓国の告示のように工事種類と金額区分ごとに安全衛生経費の計上率を一律で定めた制度が1対1で対応するものがありません。そのため計上率・基礎額を含めて数値を一つも初期値として入れていません。根拠となる法律は建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律(建設職人基本法)で、第10条は安全衛生経費を請負契約で適切かつ明確に積算・明示し、支払いを促すための施策を国と都道府県に求めています。国土交通省は一律の率ではなく対策項目ごとに積み上げる方式をとり、「安全衛生対策項目の確認表」(2023年8月)と、安全衛生経費を内訳明示した見積書の作成手順(2024年3月)を公表しています。発注者の積算基準・契約書、または所管行政庁・窓口で確認した値を入力してください。2026年10月時点の内容で、基準は改定されることがあります。

単位あたりの材料費・労務費・経費を足し上げる単価積算は扱いません。この計算機は参考用で法的効力はありません。実際の計上額や使える項目は、発注者・所管行政庁と専門家(労務の専門家・安全衛生管理者など)に確認してください。

よくある質問

料率と基礎額を自分で入力するのはなぜですか?

安全衛生経費の計上率や基礎額は、発注者の積算基準や契約条件によって異なり、改定もされます。そのため初期値を一切入れていません。発注者の積算基準や契約書で確認した値をそのまま入力してください。

官給材料費は対象額に入れますか?

官給材料費を対象額に含めるかは発注者の積算基準や契約条件によって変わります。そこで官給材料費を別の入力欄にし、含めるかどうかを選べるようにしました。どちらになるかは所管行政庁・窓口で確認してください。

計上額を使い切れなかった場合はどうなりますか?

この計算機は計上額と入力した使用額から執行率と残額だけを表示します。未使用分の扱いや使える項目の判断は発注者と監督機関の基準によるため、実際の精算は所管行政庁・窓口と専門家に確認してください。