🦺建設業の労災保険料計算機

労務費率・料率で建設業の労災保険料を計算

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建設業の労災保険料は計算の順番が違う

一般の事業所は実際に支払った賃金総額に料率を掛けて労災保険料を納めます。ところが建設工事は下請と日々の人員投入が混ざり賃金総額を確定しにくいため、請負金額に労務費率を掛けて賃金総額を算定し、そこに料率を適用する方法を使います。この計算機はその2段階をそのままたどり、賃金総額と保険料を並べて示します。

計算の考え方

賃金総額は請負金額 x 労務費率で、労災保険料は賃金総額 x 料率です。料率は告示の表記に合わせて1000分率で受け取るため、内部で1000で割ります。追加の拠出金料率の欄に一般拠出金などの料率を入れると、同じ賃金総額に掛けて別に表示し、合計負担額と請負金額に対する割合も出します。工期を入れると月平均の負担額も表示します。

使うときの注意

事業の種類ごとの労災保険率は労働保険の保険料の徴収等に関する法律(労働保険徴収法)の施行規則で定められ、2024年4月1日に改定された率が2026年度も据え置かれています。上の選択肢はこの率で、機械装置の組立て又は据付けの事業は含めていないので料率表の値を直接入力してください。労務費率も事業の種類ごとに定められていますが、このページには固定していません。賃金総額は1,000円未満、保険料と一般拠出金は1円未満を切り捨てて表示します。一般拠出金は石綿健康被害救済法にもとづき業種を問わず0.02‰です。届出の扱いは所管の労働局・労働基準監督署で確認してください。就労人件費全体の算出は扱いません。この計算機は参考用であり法的効力はありません。実際の申告額は所管の労働局・労働基準監督署や社会保険労務士に確認してください。2026年10月時点の内容です。

よくある質問

なぜ賃金総額ではなく請負金額から計算するのですか?

建設工事は投入する人員が常に変わるため賃金総額を確定しにくく、請負金額に労務費率を掛けて賃金総額を算定する方法が使われます。賃金総額が分かる場合は労務費率を100%にして、その金額を請負金額の欄に入れる使い方もできます。

料率を1000分率で受け取る理由はありますか?

労災保険率は労働保険徴収法施行規則の料率表で1000分率で表記されます。表の値をそのまま写せるよう単位を合わせています。パーセントで見た値がある場合は10を掛けて入れてください。

現場の人件費全体も出ますか?

出ません。この計算機は労災保険料の算定だけを扱い、就労人件費全体の算出は扱いません。退職金共済の掛金も別の計算機で確認してください。