森林の転用に全国一律の負担金はない
森林を宅地・資材置場・太陽光発電の用地などに変えるとき、日本には国が定める全国一律の負担金がありません。必要なのはまず手続きです。地域森林計画の対象となる民有林(保安林以外)で1haを超える開発は、森林法第10条の2の林地開発許可が要ります。太陽光発電設備の設置は2023年4月から0.5haを超えると対象になりました。規模がそれ以下でも木を伐るなら、伐採及び伐採後の造林の届出を市町村に出します。保安林は原則として指定の解除が必要です。
費用は地域によって出たり出なかったりします。一部の自治体が要綱などで協力金を求める場合と、許可の条件として森林の残置や造成(植栽)を求められる場合です。そこで協力金は「なし」「1㎡あたりの定額」「基準単価 + 加算額(上限あり)」から選び、植栽費は面積 × 1㎡あたりの費用で足します。合計 = 協力金 + 植栽費です。
根拠は森林法第10条の2・第10条の8・第26条と森林法施行令、都道府県の林地開発許可の手引きです(2026年11月時点)。金額は定数にせず入力欄にしました。本計算機は参考用であり法的な効力はありません。実際の手続きと費用は、都道府県の林務担当・市町村で確認してください。造成工事や防災施設の費用は扱いません。
よくある質問
いいえ。国が定める全国一律の負担金はなく、協力金を求めない自治体も多いです。かかる場合も額と計算の形は自治体の要綱で決まるので、「なし」を選べば協力金0円で計算します。
地域森林計画の対象となる民有林で1haを超える開発が対象です。太陽光発電設備の設置は2023年4月から0.5haを超えると対象になりました。保安林は別に、原則として指定の解除が必要です。
このページでは行いません。農地は農地法の許可・届出と土地改良区の決済金など費用の形が違うので、農地転用負担金計算機を別に使ってください。