🏞️農地転用負担金計算機

自治体の協力金・土地改良区の決済金など転用費用を計算

日本の農地転用には、国が定める全国一律の負担金はありません。自治体によって開発負担金・協力金を求める場合があり、ない自治体も多いです。まず所在地の市町村で「負担金・協力金があるか」を確認し、あればその形を選んでください。

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全国一律の負担金はない — かかるのは地域ごとの費用

農地を住宅の敷地や駐車場、倉庫用地に変えるには、農地法第4条(自分の農地を転用)・第5条(転用目的で売買・貸借)の手続きが必要です。市街化区域内なら農業委員会への届出で、それ以外の区域では許可が必要です。農業振興地域の農用地区域(いわゆる青地)は、先に農用地区域からの除外が必要になります。ここで大事なのは、日本の農地転用には国が定める全国一律の負担金がないことです。費用が出るのは、一部の自治体が要綱などで求める開発負担金・協力金と、土地改良区の区域内の農地で求められる地区除外の決済金です。

自治体の負担金・協力金は形が自治体ごとに違うため、「なし」「1㎡あたりの定額」「評価額 × 率(上限あり)」の三つから選べるようにしました。合計は、負担金・協力金 + 土地改良区の決済金 + 書類作成の代行報酬(頼む場合)です。決済金の額は土地改良区ごとに規程で決まり、同じ市内でも違うことがあります。

根拠は農地法第4条・第5条と各自治体・土地改良区の規程です(2026年11月時点)。金額はどれも定数にせず入力欄にしました。本計算機は参考用であり法的な効力はありません。実際に費用がかかるかと金額は、市町村の農業委員会・都市計画担当、土地改良区で確認してください。造成・登記の費用と税は扱いません。

よくある質問

農地転用に国の負担金はかかるのかな?

国が定める全国一律の負担金はありません。費用がかかるのは、自治体が独自に求める開発負担金・協力金と、土地改良区の区域内で求められる地区除外の決済金です。どちらも求められない地域もあるので、まず所在地で確認してください。

土地改良区の決済金とは何だろうか?

土地改良区の区域内の農地を転用して区域から外すときに、事業費の償還金などを精算するために払うお金です。額は土地改良区の規程で決まり、改良区ごとに違います。転用の申請や届出の前に土地改良区へ連絡が必要な場合があります。

市街化区域なら許可はいらないのかな?

市街化区域内の農地は、許可ではなく農業委員会への届出で転用できます。ただし生産緑地に指定されている農地は別の制限があり、土地改良区の決済金がかかる場合もあるので、農業委員会と土地改良区で確認してください。