面積ではなく、取得方法と要件で決まる
農地を売買・贈与で取得したり借りたりするには、所在地の農業委員会で農地法第3条の許可を受ける必要があります。以前は取得後の経営面積が一定以上という下限面積要件がありましたが、2023年4月1日に廃止され、今は面積の大小だけでは決まりません。審査の中心は、取得後のすべての農地を効率的に耕作するか(全部効率利用要件)、本人または世帯員等が農作業に常時従事するか(常時従事要件、原則年間150日以上が目安とされる)、周辺の農地利用に支障がないか(地域との調和要件)です。
この計算機は取得方法から手続きを分けます。相続・遺産分割・包括遺贈は許可が不要で、農地法第3条の3にもとづき農業委員会へ届出をします(おおむね10か月以内)。市民農園の区画は開設者が特定農地貸付けの承認などを受けて貸すため、利用者個人が許可を取る必要はありません。所有権を取得できる法人は農地所有適格法人に限られ、それ以外の法人や常時従事の目安に届かない個人は、解除条件付きの貸借(第3条第3項)なら認められる場合があります。
根拠は農地法第3条・第3条の3と、農業委員会の案内です(2026年11月時点)。150日は全国の農業委員会の案内で多く示される目安で、運用は地域で異なることがあります。本計算機は参考用であり法的な効力はありません。具体的な事案は所在地の農業委員会や行政書士などの専門家に相談してください。登記や税の計算は扱いません。
よくある質問
2023年4月1日に下限面積要件が廃止されたため、面積が小さいことだけで不許可にはなりません。ただし全部効率利用・常時従事・地域との調和などの要件は残っているので、週末だけ耕す趣味的な取得は常時従事要件で難しくなることが多いです。
相続・遺産分割・包括遺贈・相続人への特定遺贈は許可が不要で、農地法第3条の3の届出を農業委員会に出します。期限はおおむね10か月以内で、起算日の示し方は市町村によって違います。相続人以外への特定遺贈や贈与は許可が必要です。
農地を取得するより市民農園の区画を借りるのが一般的です。開設者が特定農地貸付けの承認などを受けて貸すので、利用者個人が農地法の許可を取る必要はありません。募集は市町村やJA、開設者の案内で確認してください。