農地購入総費用計算機の使い方
農地を買うときに出ていくお金は購入価格だけではありません。都道府県の不動産取得税、所有権移転登記の登録免許税、売買契約書の印紙税、司法書士報酬、仲介手数料、測量などの雑費が上に乗ります。この計算機は項目別の金額と取得にかかる総費用、購入価格に対する追加費用の割合を表示します。
不動産取得税と登録免許税は購入価格ではなく固定資産税評価額に税率を掛けます。農地は評価額が購入価格よりかなり低いことが多いので、市町村で取れる評価証明書や納税通知書の価格を入れてください。空欄なら購入価格で概算し、税額は多めに出ます。土地の不動産取得税は本則4%ですが2027年3月31日までの取得は3%、課税標準10万円未満は課税されません。土地の売買による登録免許税は本則2%で、2029年3月31日まで1.5%に軽減されています(最低1,000円)。
印紙税は税率ではなく契約金額の区分ごとの定額で、国税庁の税額表どおりに自動で計算します。2027年3月31日までに作成した契約書は軽減税率で、例えば1,000万円超5,000万円以下なら本則2万円が1万円です。仲介手数料は宅地建物取引業法の上限内で協議して決まるので率を入力します。2026年11月時点の内容です。
本計算機は参考用であり法的効力はありません。農地法第3条の許可の判定は扱いません。税額は都道府県税事務所・法務局、取得の許可は所在地の農業委員会で確認してください。
よくある質問
農地だけの特別な税率はなく、土地として2027年3月31日取得分まで3%です。ただし課税標準が固定資産税評価額で、農地の評価額は低いことが多いため、税額は小さく、10万円未満なら課税されません。一定の要件で徴収猶予の制度もあるので、都道府県税事務所で確認してください。
税率・仲介手数料率・司法書士報酬は人によって違うため決まった割合はありません。そのためこの計算機は入力した値から購入価格に対する追加費用の割合をその場で計算します。資金計画ではこの割合の分だけ余裕資金を別に確保しておくと安全です。
いいえ。この計算機は金額だけを扱い、取得の許可が下りるかどうかの判定は扱いません。農地法に基づく農地取得の許可の要件は、農地所在地の農業委員会と市町村で確認してください。