増築・大規模修繕の申請判定の使い方
既存の延床面積と増築する面積、増築後の階数を入れ、修繕の範囲を選ぶと、申請が必要かどうかを判定します。入力した上限の中にすべて収まれば申請が不要となる可能性として表示し、ひとつでも超えれば申請が必要と表示します。各項目が上限内か超過かも一覧で並べます。
根拠は建築基準法第6条で、2025年4月の改正により木造2階建てや延べ面積200㎡超の平屋など(新2号建築物)は、大規模の修繕・模様替も確認申請の対象になりました。基準となる面積と階数の上限は初期値を一切入れていません。防火地域・準防火地域かどうか、建築物の規模や用途によって取り扱いが分かれ、制度も見直されるためです。2026年10月時点でも取り扱いは地域と建物で異なるため、所管行政庁・窓口で確認した値を入れてはじめて判定の意味があります。
参考として、建築基準法第6条第2項により、防火地域・準防火地域の外で増築する部分の床面積の合計が10㎡以内なら確認申請は不要です(10㎡ちょうども「以内」に含まれます)。防火地域・準防火地域の中では10㎡以内でも申請が必要です。大規模の修繕・模様替で申請が不要なのは2025年4月以降、平屋かつ延べ面積200㎡以下(新3号建築物)などに限られ、この計算機は階数に2以上を入れると大規模の修繕・模様替も申請が必要と判定します。
手数料の金額は扱いません。また用途地域ごとの建蔽率・容積率の検討、構造の安全確認、消防関係の検討も含みません。この計算機は参考用で法的な効力はありません。実際の要否と手続は所管行政庁および建築士などの専門家に必ず確認してください。
よくある質問
増築面積、増築後の延床面積、階数のすべてが入力した上限の中に収まれば「申請が不要となる可能性」、ひとつでも超えれば「申請が必要」と表示します。大規模の修繕も入力した延床面積の上限で同じように判定します。
防火地域・準防火地域かどうか、建築物の規模や用途によって取り扱いが分かれ、制度も見直されます。誤った数値を初期値として入れておくほうが危険なので、基準はすべて入力欄にしました。所管行政庁・窓口で確認した値を入れてください。
出ません。この計算機は申請の要否だけを判定します。手数料の金額は別の計算機で扱い、実際の金額は所管行政庁の公示を確認する必要があります。