建物解体の届出要否計算機の使い方
解体する部分の床面積の合計(各階の合計)を入れると、建設リサイクル法の届出、建築基準法の建築物除却届、石綿の事前調査結果の報告がそれぞれ必要かを判定します。判定は床面積だけで決まり、高さや階数は関係しません。
日本では、床面積の合計80㎡以上の建築物の解体工事は建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)第10条により、工事着手の7日前までに発注者が都道府県知事(建築主事を置く市区町村では市区町村長)へ届け出ます。基準は「以上」なので80㎡ちょうども対象です。床面積の合計が10㎡を超える除却は建築基準法第15条の建築物除却届の対象です。また大気汚染防止法により、解体部分の床面積80㎡以上の解体工事は石綿の事前調査結果を報告します。2026年10月時点の基準で、改正があれば更新します。
この計算機は対象の判定と手続の案内だけを行い、工事費は出しません。自治体の条例で別の届出が必要な場合があります。参考用で法的効力はありません。実際の手続は所管の行政窓口と専門家に確認してください。
よくある質問
床面積がちょうど80㎡なら届出は必要ですか?
必要です。建設リサイクル法の対象は床面積の合計が80㎡以上の建築物の解体工事なので、80㎡ちょうども含まれます。79.9㎡なら対象外です。
床面積は1階だけで数えますか?
いいえ。解体する部分の各階の床面積を合計します。2階建てで1階50㎡・2階40㎡なら90㎡で、届出の対象です。
日本では解体に許可が要りますか?
建物の解体そのものに許可制はなく、建設リサイクル法の届出と建築基準法の建築物除却届が中心です。ただし工事をする業者は解体工事業の登録または建設業許可が必要で、条例で別の届出を求める自治体もあります。