アスベスト届出対象の判定計算機の使い方
石綿を含む建材を、吹付け石綿(レベル1)、断熱材・保温材・耐火被覆材(レベル2)、成形板・仕上塗材など(レベル3)に分けて面積を入れると、大気汚染防止法の届出が必要かを判定します。解体部分の床面積か改修工事の請負代金を入れると、事前調査結果の報告が必要かも出します。
日本では大気汚染防止法と石綿障害予防規則により、事前調査はすべての解体・改修工事で必要です。吹付け石綿や石綿を含む断熱材・保温材・耐火被覆材の除去などは、面積にかかわらず工事開始の14日前までに発注者が特定粉じん排出等作業実施届出(第18条の17)を出します。レベル3建材だけなら届出は不要ですが作業基準は適用されます。解体部分の床面積の合計80㎡以上の解体工事や、請負代金(税込)100万円以上の改修工事などは調査結果の報告(第18条の15)が必要で、基準ちょうども対象です。2026年10月時点の基準です。
この計算機は判定と手続の案内だけを行い、除去費用はアスベスト除去費用計算機のほうで出します。参考用で法的効力はありません。実際の手続は都道府県・市の窓口と専門家に確認してください。
よくある質問
必要です。吹付け石綿と、石綿を含む断熱材・保温材・耐火被覆材の除去などは、面積にかかわらず工事開始の14日前までに特定粉じん排出等作業実施届出を出します。
スレートなどの成形板(レベル3)だけなら大気汚染防止法の届出は不要です。ただし湿潤化や原形のまま取り外すなどの作業基準を守る必要があります。
解体部分の床面積の合計が80㎡以上の解体工事と、請負代金が税込100万円以上の改修工事などです。80㎡ちょうど・100万円ちょうども対象です。事前調査そのものは規模にかかわらず必要です。