仕事中のけがで治療を受けるとき、労災として認定されるかどうかで治療費の負担が大きく変わります。労災保険の療養補償給付は治療費に自己負担がありませんが、保険適用外の自由診療は認定されても本人が払います。この計算機は同じ治療費を、認定された場合と認定されず公的医療保険で受診した場合に分けて表示します。
認定された場合の負担は自由診療の分だけが残り、認定されない場合は保険適用の治療費に選んだ窓口負担割合をかけて自由診療を足します。窓口負担の年齢区分は2026年10月時点の区分で、未就学児と70歳以上は所得区分によって割合が変わります。二つの金額の差が認定によって減る負担です。保険適用分は10円未満を四捨五入します(健康保険法第75条)。
労災として認定されるかどうかと対象になる治療の範囲は審査で決まるため、この計算機では判定しません。休業補償や障害補償の計算には対応していません。また自賠責保険と労災保険は同じ種類の給付を重ねて受け取ることができません。正確な適用は労働基準監督署・勤務先の担当窓口に確認してください。
よくある質問
労災が認定されれば治療費は一切かからないのですか?
保険適用の治療費には自己負担がありませんが、自由診療の分は認定されても本人が払います。そのため認定時の負担合計に自由診療の金額が残ります。
認定されるかどうかをこの計算機が判定しますか?
いいえ。認定の可否と対象範囲は審査で決まります。この計算機は認定された場合と認定されない場合の金額を並べて示すだけです。
自賠責保険と一緒に使えますか?
同じ種類の給付を重ねて受け取ることはできません。どちらを先に使うかで手続きが変わるため、労働基準監督署と保険会社に確認してください。