交通事故でけがをしたときの治療費は、まず自賠責保険の傷害分で対応されます。ただし傷害分には120万円という支払限度があり、治療が長引くとこの枠を超えることがあります。この計算機は治療費と休業損害などを合わせた傷害分の合計から、120万円を超える額と、その超過分を誰が負担するのかを並べて表示します。
傷害分の合計は治療費とその他の費用を足した金額です。自賠責で支払われるのは合計のうち120万円までで、残りが超過額になります。超過分を任意保険の対人賠償で扱う場合は入力した過失割合で相殺した額として計算します。労災保険で扱う場合は療養補償給付に自己負担がないため、超過分のうち治療費は全額が対応額になり、治療費の自己負担は0円になります。金額は円単位で切り捨てます。2026年10月時点の扱いです。
過失割合や相殺の扱いは保険会社との協議で決まるため、提示された数字をそのまま入力してください。慰謝料や示談金、休業損害など治療費以外の傷害分の給付は計算しません。自賠責と労災は同じ種類の給付を重ねて受け取ることができず、どちらを先に使うかで手続きが変わります。正確な適用は労働基準監督署・保険会社に確認してください。
よくある質問
120万円を超えたら治療を続けられないのですか?
自賠責の傷害分の支払限度を超えるだけで、治療そのものの可否とは関係ありません。超過分をどの保険で扱うかによって自己負担が変わります。
労災と自賠責の両方から受け取れますか?
同じ種類の給付を重ねて受け取ることはできません。どちらを先に使うかは選べますが、手続きが異なるため労働基準監督署と保険会社に確認してください。
慰謝料の金額も計算できますか?
いいえ。この計算機は治療費と傷害分の費用だけを扱います。慰謝料や示談金の算定には対応していません。