📜抵当権設定登記費用計算機

抵当権設定登記の費用

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抵当権設定登記費用計算機の使い方

抵当権を設定するときの登録免許税は、登記に記す債権額(根抵当権なら極度額)を課税標準として、本則では0.4%がかかります。一定の要件を満たす住宅用家屋の取得のための借入なら、軽減税率0.1%の対象になることがあります。住宅ローンの普通抵当権では債権額が借入金額と同じになるのが一般的なので、割合は通常100%です。この計算機は課税標準を1,000円未満切捨て、税額を100円未満切捨てで求め、司法書士の報酬などを合わせて設定費用の合計を示します。登録免許税には国税のほかに上乗せされる付加税はありません。

ローンを返し終えると、設定を消す抹消の登記がまた必要になります。設定のときだけ見て済ませると後からまた費用がかかって驚きやすいので、抹消時の想定費用も一緒に計算できるようにしました。

税率や軽減の適用期限、債権額の割合、手数料は制度の改正や金融機関の方針で変わるため、数値を固定せずすべて入力欄にしました。2026年11月時点の考え方です。印紙税や保証料を含めた諸費用の総額は扱わず、賃借権や所有権移転の登記費用も扱いません。本計算機は参考用で、実際の費用は金融機関や司法書士の案内によって変わります。

よくある質問

軽減税率0.1%はどんなときに使えますか?

自分が住む一定の住宅用家屋を新築・取得するための借入で、床面積などの要件を満たし、市区町村の住宅用家屋証明書を添付した場合です。適用期限があるので確認が必要です。

設定費用は誰が負担しますか?

住宅ローンでは登録免許税と司法書士報酬を借主が負担するのが一般的です。金額は金融機関や司法書士が示す諸費用の見積もりで確認してください。

抹消費用をなぜ別に計算するのですか?

抹消は設定とは別の登記で、登録免許税と手数料がまたかかります。金額の決まり方が違うため、設定費用と合わせて計算すると誤った値になります。