📑ローン契約の印紙税計算機

借入金額別のローン契約印紙税

円
円
円
%

こんなツールも

ローン契約の印紙税計算機の使い方

ローンの契約書には金額の区分ごとに決まった定額の印紙税がかかり、書面の契約書を金融機関に差し入れる形では借主が印紙代を負担するのが一般的です。この計算機は借入金額と非課税の上限、借入金額が入る区分の印紙税額を受け取って、電子契約の軽減を適用した金額から自己負担分と金融機関の負担分を分けて示します。借入金額に対する割合も出るので、諸費用の重さが実感できます。

区分の境目と区分ごとの金額は税制の改正で変わり、電子契約での扱いも商品によって違うため、数値を固定せずすべて入力欄にしました。契約書や取引の案内に書かれた金額をそのまま入れるのが一番正確です。2026年11月時点の考え方で、区分と金額は税務署や金融機関の案内で確認してください。参考として国税庁の印紙税額一覧表(第1号文書・消費貸借に関する契約書)では、記載金額1万円未満は非課税、100万円超500万円以下は2,000円、1,000万円超5,000万円以下は2万円、5,000万円超1億円以下は6万円などと定められています。

負担割合は契約書の作り方で変わります。契約書を1通作って金融機関が保管する場合は借主が全額を負担するのが通例で、2通作ってそれぞれが保管する場合は各自が自分の保有分を負担します。そのため既定値を借主100%とし、ほかの割合も選べるようにしました。裁判に納める手数料の計算は扱いません。本計算機は参考用で、実際の条件は審査によって変わります。

よくある質問

印紙税はなぜ定額なのですか?

金額に比例してかかる税ではなく、文書に対して区分ごとに決まった金額がかかる税だからです。そのため区分が変わる境目で金額が跳ね上がります。

電子契約にすると減りますか?

電子契約なら印紙税はかかりません。電子データで交わした契約は印紙税の課税文書に当たらないとされているためで、その場合は軽減率の欄に100を入れてください。

裁判に納める手数料と同じものですか?

違います。ここで扱うのはローンの契約書にかかる印紙税で、訴えを起こすときに納める手数料は請求額に応じた別の計算になります。