健康保険被扶養者資格計算機の使い方
年間収入(見込み)と年齢区分、被保険者の年収を入力すると、健康保険の被扶養者として認定されるかを確認できます。協会けんぽ・各健康保険組合の標準基準に基づいています。
被扶養者の認定要件
- 収入要件:年間収入130万円未満(60歳以上・障害者は180万円未満)
- 生計維持要件:被保険者の年収の1/2未満
- 同居・別居:配偶者・子・孫・弟妹は別居でも認定可
- 組合健保によっては追加の条件が設けられる場合あり
よくある質問
収入には何が含まれますか?
給与収入・事業収入・不動産収入・年金収入・失業給付・傷病手当金なども収入として計算されます。給付金の場合は1日あたりの金額×360日で年間換算します。
被扶養者を外れたらいつ手続きが必要ですか?
被扶養者の要件に該当しなくなった日から5日以内に、被保険者(扶養者)が勤務先の健康保険担当窓口または協会けんぽへ「被扶養者異動届」を提出する必要があります。