登記のときにかかる国税
不動産を買ったり相続したりして登記をすると、登録免許税という国税がかかります。計算はおおむね単純で、課税標準額に登記の種類ごとの税率をかけるだけです。課税標準額は原則として固定資産課税台帳の価格、つまり固定資産税評価額で、売買価格ではありません。抵当権の設定だけは債権金額が課税標準になります。この計算機は課税標準額と税率、件数を入れると端数処理まで含めた税額を出します。
税率は軽減措置で変わります
本則の税率は売買による所有権の移転が2%、新築の所有権保存や相続による移転、抵当権の設定が0.4%です。ただし住宅用家屋については期限付きの軽減措置が用意されていることが多く、要件を満たすと本則より低い税率になります。選択肢の税率はあくまで参考値として置いているので、軽減措置に当たる場合は税率欄を直接書き替えてください。端数は課税標準額が1,000円未満切り捨て、税額が100円未満切り捨てで、1,000円未満になるときは1,000円です。税率や特例は改正されるため2026年10月時点の目安として使い、必ず法務局と国税庁の案内で確認してください。司法書士に依頼する場合の報酬はこの税額に含まれません。
| 登記の種類 | 本則の税率 | 課税標準 |
|---|---|---|
| 所有権の移転(売買) | 2% | 固定資産税評価額 |
| 所有権の保存(新築) | 0.4% | 固定資産税評価額 |
| 所有権の移転(相続) | 0.4% | 固定資産税評価額 |
| 抵当権の設定 | 0.4% | 債権金額 |
よくある質問
原則として固定資産課税台帳に登録された価格、いわゆる固定資産税評価額です。抵当権の設定では債権金額が課税標準になります。
住宅用家屋の軽減措置など期限付きの特例が多く、適用されると本則より低い税率になるからです。選択肢の税率は参考なので、該当する場合は直接入力してください。
課税標準額は1,000円未満を切り捨て、計算した税額は100円未満を切り捨てます。税額が1,000円に満たないときは1,000円になります。