🧯防火管理者の選任区分判定機

延床面積等から防火管理者の区分を判定

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こんなツールも

区分が決まれば資格と人数が決まる

防火管理者の選任は、建物の用途と収容人員、延べ面積によって必要性と区分が変わります。区分が上がれば求められる資格や講習の内容も変わります。この計算機は建物の延べ面積・地上階数・収容人員を受け取り、利用者が法令で確認して入れた基準と照らし合わせて、どちら側に入るかを参考として示します。

判定の考え方

入力した収容人員の基準以上であれば選任が必要となる基準に該当すると表示し、未達であれば所管の消防署で確認するよう案内します。延べ面積は入力した基準と比べ、基準以上なら上位区分、未満なら下位区分として示します。判定の根拠欄には比較した数値をそのまま並べるので、どの値で分かれたかが確認できます。

使うときの注意

基準の面積・収容人員をこのページに固定していないのは意図した設計です。根拠は消防法第8条と消防法施行令です。一般に、不特定多数が出入りする特定用途の防火対象物は収容人員30人以上(要介護者が入所する施設を含む場合は10人以上)、その他の用途は50人以上で選任が必要になります。延べ面積が特定用途で300㎡以上、その他で500㎡以上なら甲種防火管理者が必要な甲種防火対象物、未満なら乙種でもよい乙種防火対象物です。テナントごとの扱いなど細部は用途で変わるため、所管の消防署で確認してください。点検周期の判定は扱いません。この計算機は参考用であり法的効力はありません。実際の対象かどうかと区分は所管行政庁および消防設備の専門家に確認してください。2026年10月時点の内容です。

よくある質問

基準の面積や収容人員をなぜ自分で入れるのですか?

選任が必要となる収容人員や区分を分ける延べ面積の基準は、用途によって分かれ、法令の改正でも変わります。このページに数字を固定すると改正後に誤った判定を出すため、法令で確認した値を直接入れる形にしました。

区分の名称が「上位・下位」になっているのはなぜですか?

区分の名称と資格要件、対象となる用途の切り分けは法令で定められており、建物の用途によって扱いが変わります。断定を避けるため入力した基準との大小関係だけを示しています。正式な区分名と資格要件は所管の消防署で確認してください。

選任にかかる費用も計算されますか?

計算されません。この計算機は選任の必要性と区分の参考判定だけを扱い、人件費や外部委託費は扱いません。