📈工事費スライド額計算機

物価変動による工事費スライド額を計算

円
円
指数
指数
%

こんなツールも

スライドは変動率が基準を超えてから動く

工期が長くなると資材や労務の単価が契約時と変わります。そこで一定の条件で契約金額を調整しますが、要点は基準時点と比較時点の指数から変動率を求め、その値が基準を超えたかを見ることです。この計算機は変動率の算定から既払額の控除、スライド額までを一画面で整理します。

計算の考え方

変動率は (比較時点の指数 − 基準時点の指数) ÷ 基準時点の指数 x 100 です。調整対象額は契約金額から出来高の既払額を引いた値で、変動率の絶対値が基準以上のときだけスライド額が発生します。スライド額は対象額に変動率の全体を適用した値と、基準を超えた分だけを適用した値を並べて示します。調整後の契約金額は全体適用の場合で表示します。

使うときの注意

スライド条項の基準率と適用方法は契約条件や規定の改正で変わるため、数値を固定していません。指数と基準率は契約書と発注者の基準で確認した値を入れてください。公共工事では公共工事標準請負契約約款第26条に全体スライド(第1〜4項)・単品スライド(第5項)・インフレスライド(第6項)が定められ、各発注者の契約約款と運用マニュアルで適用されます。全体スライドは請負契約の締結から12か月を経過した後に請求でき、残工事代金額の変動のうち1.5%を超える分が調整対象です(この計算機は12か月経過の要件は判定しません)。運用は発注者によって異なるので、所管の窓口で確認してください。設計変更に伴う契約金額の変更は扱いません。この計算機は参考用であり法的効力はありません。2026年10月時点の内容です。

よくある質問

スライド額が2行で出るのはなぜですか?

要件を満たした後に変動率の全体を適用するのか、基準を超えた分だけを適用するのかは契約条件と適用される規定で分かれます。どちらかに断定せず両方を表示するので、契約書と発注者の運用に合う方を見てください。

出来高の既払額はなぜ差し引くのですか?

すでに対価を受け取った部分はその時点の価格で精算が終わっているとみなすため、調整の対象から外すのが一般的です。前払金の控除方法は契約条件によって違うので、この計算機では既払額だけを控除します。

どの指数を入れればよいですか?

単品スライドか全体スライドかで使う指数が変わり、工種ごとの重みも契約によって違います。適用する指数と基準・比較の時点は契約書と発注者の基準で確認した値を入れてください。