精神科の通院・薬の自己負担計算の使い方
精神科の通院は診察と薬の処方が同じ月に重なるため、医療機関の窓口と薬局で別に払った分を足さないと1か月の負担が見えません。月の通院回数と1回の診察の保険適用総額、月の薬剤費の保険適用総額を入れると、自立支援医療(精神通院医療)の1割負担と月額上限を反映して1か月の支払額を出します。
自立支援医療の適用がある場合は保険適用総額の1割で計算し、入力した1か月の自己負担上限額を超えた分は上限で止めます。適用がない場合は選んだ窓口負担割合(2026年10月時点の年齢区分)で計算します。上限額は世帯の所得区分や「重度かつ継続」の該当で変わり、自治体や年度で金額が違うため、受給者証に書かれた金額を入れてください。端数は10円未満を四捨五入します(健康保険法第75条)。
自由診療のカウンセリングや心理検査の費用は扱いません。高額療養費の払い戻し、入院、自治体独自の上乗せ助成も計算しません。金額は入れた値だけの目安で、実際の支払額は医療機関・薬局の領収書と受給者証で確認してください。通院の間隔や薬の処方は主治医が決めるものです。
出典:厚生労働省「自立支援医療(精神通院医療)について」「診療報酬点数表」・全国健康保険協会(協会けんぽ)(2026年10月時点)
よくある質問
カウンセリングや心理検査の費用も入りますか?
入りません。保険が使えない自由診療のカウンセリングや心理検査は扱わず、保険適用の診察と薬剤費だけを計算します。
自己負担上限額はどこを見ればいいですか?
自立支援医療受給者証に書かれた1か月の上限額を入れてください。世帯の所得区分や「重度かつ継続」の該当で金額が変わります。
薬局で払った分も上限の対象になりますか?
受給者証に記載された薬局での支払いは対象になります。対象外の薬局や自由診療の分は入れないでください。