通院給付金の累計計算の使い方
民間医療保険の通院給付金は、かかった医療費ではなく日額に支払対象の日数をかけて決まります。通った日数がそのまま支払われるわけではなく、免責日数と1入院あたりの通院支払限度日数で切られるため、通院を重ねるほど対象外の日が増えていきます。日額と通院日数、免責日数、限度日数、すでに支払われた日数を入れると、1日ごとの給付金と累計を表で示します。
計算は、免責日数にあたる日を対象外にし、限度日数の残りがある日だけ日額を積み上げるだけです。平均給付金は円単位で切り捨て、日数は整数で判定します。通院日数は50日まで計算します。2026年10月時点で、日額や限度日数、免責日数は契約ごとに異なり共通の日数はありません。保険証券と約款の日数を確認して入れてください。
公的医療保険の窓口負担や高額療養費は扱いません。契約の加入や解約をすすめるものでもなく、通院を続けるかどうかは医療機関と相談してください。支払の可否は保険会社の審査で決まります。
よくある質問
通院した日はすべて給付の対象になりますか?
なりません。免責日数が設定された契約では最初の数日が対象外になり、1入院あたりの通院支払限度日数を超えた日も対象外です。表の対象外の累計日数で確認できます。
入院をしていない通院でも給付金は出ますか?
入院を伴う通院だけを対象とする契約が多く、入院なしの通院を対象とする契約は別の特約になります。対象の範囲は契約ごとに違うので約款の支払事由を確認してください。
限度日数の残りはどこで確認できますか?
保険会社のマイページや給付金の支払明細に、これまでに支払われた通院日数が記載されています。その日数を入れると表の右端に残りの限度日数が出ます。