🛏入院給付金の支払日数計算

入院給付金の日額と支払限度日数で計算

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入院給付金の支払日数計算の使い方

民間医療保険の入院給付金は、かかった医療費ではなく日額に支払対象の日数をかけて決まります。入院した日数がそのまま支払われるわけではなく、免責日数、1入院あたりの支払限度日数、通算支払限度日数の3つが同時にかかります。日額と今回の入院日数、免責日数、2つの限度日数、これまでの通算入院日数を入れると、支払対象の日数と今回の給付金を表で示します。

計算は、入院日数から免責日数を引き、1入院の支払限度日数で切り、通算限度の残り日数でもう一度切ってから日額をかけるだけです。日数は整数で判定し、給付金は円単位のまま表示します。2026年10月時点で、日額や限度日数、免責日数は契約ごとに異なり、共通の日数はありません。保険証券と約款の日数を確認して入れてください。

公的医療保険の窓口負担や高額療養費、差額ベッド代は扱いません。契約の加入や解約をすすめるものでもなく、入院を続けるかどうかは医療機関と相談してください。支払の可否は保険会社の審査で決まります。

よくある質問

入院日数の全部が給付の対象になりますか?

なりません。免責日数が設定された契約では最初の数日が対象外になり、1入院あたりの支払限度日数を超えた日も対象外です。さらに通算限度日数の残りが足りなければそこで止まります。

1入院の限度日数と通算限度日数の違いは何ですか?

1入院の限度日数は1回の入院で支払われる上限、通算限度日数は契約期間を通じて支払われる上限です。短い入院を繰り返すと1入院の限度に当たらないまま通算の限度に近づきます。

同じ病気で再入院した場合はどう数えますか?

前の入院から一定期間内の再入院を同一の入院として数える契約が多く、1入院の支払限度日数は引き継がれます。期間の定めは契約ごとに違うので約款を確認してください。