👋自費の手技療法と保険の補償計算機

自費の手技療法と民間医療保険の補償

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全額自己負担の施術をどう見積もるか

整体やカイロのような自費の手技療法は、公的医療保険の対象にならず料金がそのまま支払額になります。民間医療保険の通院給付金が出る契約なら一部が戻りますが、給付金は実費ではなく1日あたりの定額で、支払限度日数もあります。回数を重ねたときの負担の積み上がりを表で確かめられます。

計算方法と基準の時点

累計の支払は1回の料金×回数で、給付金は限度日数までの回に日額をそのまま足します。限度を超えた回は0円として計算します。給付金は定額払いなので、日額が料金より高ければ受け取る額が料金を上回ります。日額と限度日数は契約ごとに違うため入力にしました。2026年10月時点で、自由診療の料金は施術所がそれぞれ決めて掲示します。

この計算機でできないこと

表は60回までです。保険への加入をすすめること、施術の必要性の判断、請求が認められるかどうかの予測には対応していません。自由診療が給付の対象かは契約で分かれるため、保険会社と施術所に確認してください。

よくある質問

自由診療の手技療法も民間医療保険の対象になりますか?

契約によって異なります。入院や通院の給付金は公的医療保険の対象となる治療を前提にしている契約が多く、自由診療だけの通院は対象外のことがあります。対象かは約款と保険会社の窓口で確認してください。

給付金が料金より多くなることはありますか?

あります。民間医療保険の通院給付金は実際にかかった金額ではなく1日あたりの定額で支払われるため、日額が料金より高ければ受け取る額が料金を上回ることもあります。この計算機は日額をそのまま合算します。

支払限度日数を超えるとどうなりますか?

限度を超えた回の給付金は0円として計算し、料金の全額が負担として累計に積み上がります。表で累計の給付金が増えなくなる回が限度を超えた時点です。