膝・股関節の人工関節手術費の使い方
人工関節は手術だけで終わらず、歩く練習をしながら過ごすリハビリの入院が長く続くため、リハビリ側の金額が手術に負けないほど大きくなります。膝か股関節か、片側か両側かで関節の数だけ手術と自費が増えます。部位と範囲、1関節あたりの保険適用分と窓口負担割合、1関節あたりの自費、リハビリの入院日数と1日の自己負担を入れてください。
1関節あたりの保険適用分に関節の数と窓口負担割合をかけて10円未満を四捨五入(健康保険法第75条)し、1関節あたりの自費にも関節の数をかけて足します。リハビリの入院は日数に1日の自己負担をかけて乗せ、その金額が全体に占める割合を小数1桁で示します。窓口負担割合は厚生労働省が示す年齢区分から選べ、2026年10月時点で未就学児が2割、就学後から69歳が3割、70歳から74歳が2割、75歳以上が1割(一定以上の所得がある人は2022年10月から2割)、現役並み所得者は3割です。
リハビリの入院日数は回復の速さや医療機関で変わるため目安の日数は示さず、案内された日数を入れる形にしています。退院後の通院リハビリと装具の費用は含みません。手術を受けるかやリハビリの場所は扱いません。金額は医療機関に直接確認してください。
保険と併用できる自費は差額ベッド代・文書料・選定療養などに限られます。保険外の治療・材料を同じ診療で使うと混合診療となり、原則として全体が自由診療(全額自費)になります。高額療養費制度により、実際の月の負担は所得区分ごとの自己負担限度額までになります(この計算には含みません)。出典:厚生労働省「診療報酬点数表」「高額療養費制度を利用される皆さまへ」・全国健康保険協会(協会けんぽ)(2026年10月時点)
よくある質問
リハビリの入院は日数に1日分をかけた値なので関節の数はかけません。両側を一度に受けて一回のリハビリ期間を過ごす場合は、その期間の日数を入れてください。
人工関節はリハビリ側の金額が手術に近づくことがあるため、支払い合計のうちリハビリの比率を小数1桁で示します。入院日数を変えるとこの比率の動きが見えます。
入っていません。この計算機は入院して受けるリハビリまでを扱います。退院後の通院リハビリと装具の費用は別に足して見てください。