同じ骨折でも、金属プレートやピンで固定する手術と、ギプスで固定して待つ保存の治療では費用の形がまったく違います。手術は手術費と入院費が一度に重なり(固定に使うプレートやスクリューは保険の材料として手術の費用に含まれます)、ギプスは1回あたりが小さい代わりに、腫れが引いて骨がつくまで何度も巻き替えてその回数分だけ積み上がります。2つの金額を同じ画面で並べて見られます。
計算は、手術側は手術費と入院日数×1日あたりの入院費を合わせた保険適用分に窓口負担の割合をかけて10円未満を四捨五入し(同じ入院の会計としてまとめて端数処理)、保険と併用できる自費を足します。ギプス側は1回の費用に割合をかけて通院1回ごとに10円未満を四捨五入し、装着と巻き替えの回数をかけます。表の入院費の自己負担は、合計の窓口負担から手術分を引いた額です。窓口負担の割合は未就学児が2割、就学から69歳が3割、70歳から74歳が2割(現役並み所得は3割)、75歳以上が1割(一定以上の所得は2割、現役並み所得は3割)という区分で、2026年10月時点のものです。
保険と併用できる自費は差額ベッド代・文書料・選定療養などに限られます。保険外の治療・材料を同じ診療で使うと混合診療となり、原則として全体が自由診療(全額自費)になるため、この計算機では扱いません。高額療養費制度により、実際の月の負担は所得区分ごとの自己負担限度額までになります(この計算には含みません)。手術にするかギプスにするかは骨折の部位とずれ方を見て医師が判断することで、ここでは金額を並べるだけです。実際の金額は医療機関と保険者に確認してください。
出典:厚生労働省「診療報酬点数表」・全国健康保険協会(協会けんぽ)(2026年10月時点)。窓口負担は1回の会計の保険適用分に割合をかけ、10円未満を四捨五入します(健康保険法第75条)。
よくある質問
腫れの引き方や骨のつき方で変わるため決まった回数はありません。医療機関で案内された見込みの回数を入れて計算してください。
いいえ。この計算機は固定の手術1回とギプスの治療の費用を比べるだけで、プレートを抜く手術には対応していません。
ギプスの種類で費用が変わることがあり、金額は医療機関で違います。案内された1回の費用(保険適用分)をそのまま入れて比べてください。