過積載の反則金計算機の使い方
過積載は見つかると反則金と違反点数がつくうえ、その場で荷を降ろすことになり予定が大きく崩れます。この計算機は車両の区分と、車検証の最大積載量、実際に積んだ重量を入れると、何kg超えているか、積載率と超過率、そして超過の区分に応じた反則金と違反点数を表示します。最大積載量の範囲内なら、あと何kg積めるかという余裕の形で表示されるので、積み増してよいかの判断にも使えます。
道路交通法では、超過の程度を5割未満・5割以上10割未満・10割以上の3段階に分け、車両の区分ごとに反則金と点数を決めています。2026年10月時点の額は次のとおりです。大型車等(大型・中型・準中型・大型特殊)は5割未満が2点・30,000円、5割以上10割未満が3点・40,000円、10割以上は6点で反則金の対象にならず、6か月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金の対象です。普通車等は5割未満が1点・25,000円、5割以上10割未満が2点・30,000円、10割以上が3点・35,000円です。
根拠は道路交通法第57条(乗車又は積載の制限等)と道路交通法施行令の反則金・違反点数の表です。額は改定されることがあるので、取締りの前後で気になるときは警察庁や都道府県警の公式案内も合わせて確認してください。過積載を指示した事業者や、過積載と知りながら運送を求めた荷主にも、道路交通法上の命令や罰則が及ぶことがあります。この計算機は運転者個人の反則金と点数だけを扱い、事業者への行政処分は扱いません。
よくある質問
5割以上10割未満なら反則金の対象で、大型車等は3点・40,000円、普通車等は2点・30,000円です。反則金の対象から外れて刑事手続になるのは、大型車等で10割以上積んだ場合です。普通車等は10割以上でも3点・35,000円の反則金の対象です。
中型・準中型・大型特殊は大型と同じ「大型車等」の区分で、反則金と点数が普通車等より重くなります。軽トラックや普通免許で運転できる小型のトラックは「普通車等」で計算してください。
過積載は車検証に記載された最大積載量を超えたかどうかで判断します。車両総重量は車体や乗員を含めた重さで、通行できる道路や必要な免許の区分を考えるときの数字です。この計算機は最大積載量を基準にしています。