バイクの軽自動車税は排気量の区分で決まる
四輪の自動車税は排気量に応じて段階的に上がりますが、バイクの軽自動車税は原付一種・原付二種・軽二輪・小型二輪という区分ごとに定額で課される仕組みです。そのため125ccと250ccはcc差に比例して上がるのではなく、区分をまたいだ瞬間に変わります。この計算機は排気量から区分と標準税率を示し、通知書の年税額に延滞金を加えた納付額と、月割の扱いをまとめて示します。なお2026年4月1日から、これまでの「軽自動車税(種別割)」は名称が「軽自動車税」に変わりました。
区分ごとの標準税率 (年額)
| 区分 | 排気量 | 標準税率 |
|---|---|---|
| 原付一種 | 50cc以下 (新基準原付を含む) | 2,000円 |
| 原付二種 | 50cc超90cc以下 | 2,000円 |
| 原付二種 | 90cc超125cc以下 | 2,400円 |
| 軽二輪 | 125cc超250cc以下 | 3,600円 |
| 小型二輪 | 250cc超 | 6,000円 |
4月1日の所有者に1年分かかる
賦課期日は毎年4月1日で、その日に所有している人に1年分が課されます。四輪の自動車税と違い、年度途中で廃車や譲渡をしても月割の還付はありません。逆に4月2日以降に取得したバイクは、その年度は課税されず翌年度からになります。納期限は多くの市区町村で5月末です。
延滞金の計算
納期限を過ぎると、納期限の翌日から納付日までの日数に応じて延滞金がかかります。割合は1か月以内が年2.8%、それ以降が年9.1%(2026年の割合)で、毎年見直されます。本税の1,000円未満は切り捨て、本税が2,000円未満なら延滞金はかからず、延滞金は100円未満切り捨て・1,000円未満ならかかりません。バイクの税額は小さいため、延滞金がかからないことも多いです。計算は最初の1か月を30日とした概算です。根拠は地方税法(軽自動車税・延滞金)で、2026年10月時点の内容です。
この計算機が扱わないこと
四輪の自動車税・軽四輪の計算、督促手数料、名義変更手数料、自賠責保険料、任意保険料、小型二輪の車検費用、自動車重量税は含みません。
よくある質問
原付二種の区分として軽自動車税の対象になります。標準税率は90cc超125cc以下で年2,400円ですが、実際の額は市区町村の納税通知書で確認してください。
軽自動車税は4月1日時点の所有者に1年分が課されます。年度途中の取得はその年度は課税されず、年度途中で手放しても月割の還付はありません。
納期限の翌日からの日数に応じて、1か月以内は年2.8%、それ以降は年9.1%(2026年)で計算します。本税が2,000円未満なら延滞金はかからず、計算額が1,000円未満でもかかりません。