バイクの名義変更は排気量で窓口が変わる
バイクの名義変更は四輪と同じ手続きではありません。原付・原付二種は市区町村の窓口、軽二輪・小型二輪は運輸支局の窓口で、必要書類も手数料の項目も変わります。この計算機は排気量から窓口の区分を判定し、手続きの種類(ナンバー引き継ぎ・再交付・新規の届出)を選んだうえで、手数料・その他の税・自賠責保険・期限超過の過料を合算します。
金額が跳ねる場面
| 場面 | 費用に起きる変化 | 確認先 |
|---|---|---|
| ナンバーの再交付 | プレート代が追加される | 市区町村・運輸支局 |
| 期限の超過 | 譲渡から15日以内が原則 (過料は案内があった場合) | 窓口の案内 |
| 自賠責が切れている | 新規加入料が一度にかかる | 保険会社の見積 |
| 未登録の車を譲り受けた | 新規の届出から必要で手順が増える | 窓口の案内 |
| 差押えが残っている車 | 解除しないと名義変更が進まない | 債権者・登録窓口 |
手数料を最初から入れていない理由
バイクの取得には環境性能割がかからず、環境性能割そのものも2026年3月末で廃止されたため、取得に伴う税は通常かかりません。申請手数料やナンバープレート代の扱いは道路運送車両法や地方税法と自治体の条例に従い、地域や年度で変わります。そのため金額はすべて入力欄にしました。2026年10月時点の枠組みで、金額は改定されるため市区町村・運輸支局の案内を確認してください。代行を頼む場合は見積を2~3社から取って比べてください。
この計算機が扱わないこと
四輪の移転登録は扱いません。バイクの軽自動車税、車検(継続検査)の費用、差押えの解除費用、中古相場の査定、陸送費も含みません。
よくある質問
違います。原付・原付二種は市区町村の窓口、軽二輪・小型二輪は運輸支局の窓口で、必要書類も手数料の項目も四輪とは異なります。
軽二輪・小型二輪は譲渡から15日以内に手続きするのが原則です(道路運送車両法)。遅れた日数に応じて過料が自動で増える仕組みではないため、過料の初期値は0にしています。窓口から額の案内があった場合だけ入力してください。
保険は登録とは別なので、引き継ぎか新規加入が必要です。自賠責が切れていると手続きが進まないことがあります。