🏢社用車(高額車両)の損金算入計算機

取得価格基準で社用車の規制対象を判定

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社用車の費用は、どこまで損金にできるのか

会社の名義で車を持つと、車両そのものの減価償却費と、保険・燃料・修理といった年間の費用が出ていきます。ただし私的に使っている分は損金になりません。この計算機は取得価額と償却年数から年間の減価償却費を出し、事業使用の割合で損金にできる額と損金不算入になる分を分けて見せます。社内で決めた基準額と取得価額を見比べる欄も付けました。

計算の考え方

自社所有なら、この計算機では年間の減価償却費を取得価額 ÷ 償却年数(定額法)で出します。法人が車両の償却方法を届け出ていない場合の法定の方法は定率法で、1年目の償却費は定額法より大きくなるので、届け出た方法に合わせて読み替えてください。これに年間の車両関連費用を足したものが年間の負担で、そのうち事業使用の割合の分が損金にできる額、残りが損金不算入になる私的使用分です。リースを選んだときは減価償却をせず、リース料を年間費用の欄に入れて計算します。個人所有の車を社用に使う場合も会社では償却せず、走行記録にもとづく精算が前提になります。

金額と年数を入力欄にしている理由

法定耐用年数は車種や用途で変わり(普通乗用車は6年、軽自動車は4年)、中古車は経過年数に応じて短くなります。そのため償却年数を固定せず入力欄にしました。最初に入っている数字は形式を示すための値なので、国税庁の耐用年数表と公式案内で確かめた値を入れてください。「高額車両とみなす社内基準額」は法令で一律に決まっている線ではなく、社内の管理基準として自分で決める欄です。具体的な税務処理は税理士に相談してください。2026年10月時点の内容です。

税金の呼び方が変わりました

社用車の維持でかかる税金のうち、自動車税種別割は自動車税、軽自動車税種別割は軽自動車税に名称が変わりました。取得のときに課されていた環境性能割は2026年4月1日に廃止されたため、取得価額に上乗せする税として数える必要はありません。残るのは消費税と自動車重量税です。

よくある質問

リースだと減価償却はしないのかな?

リース契約の形によりますが、一般的なオペレーティングリースでは車両を資産に計上せず、支払うリース料を費用として扱います。この計算機でリースを選ぶと償却年数が0になるので、リース料を年間の車両関連費用の欄に入れてください。

事業使用の割合はどう決めるのがいい?

運行記録に残した業務の走行距離を全体の走行距離で割った値が基準になります。記録がないと割合を説明する根拠がないため、高い割合を主張しにくくなります。

社内基準額は何を入れればいい?

法令で一律に決まった線ではないので、自社で管理したい金額を入れる欄です。これを超える車は固定資産台帳と運行記録をとくにしっかり残す、といった社内ルールの目安として使ってください。