購入時ではなく名義変更時のお金
社用車を個人名義に戻すときにかかるお金は、新車を買うときの比較表とは性質が違います。名義変更の時点では車両代金と一緒に、法人が発行する請求書の消費税、さらに登録手数料や車庫証明・プレート代といった実費がまとめて出ていきます。以前は個人が登録時に自動車税環境性能割を払いましたが、2026年3月31日で廃止され、4月1日以降の名義変更ではかかりません。とくに消費税は買うのが個人なら仕入税額控除の対象にならずそのまま支出になるため、金額も小さくなく、抜いて計算すると差が大きく開きます。
税率と公示額は覚えて書かないよう、すべて入力欄にしました。消費税率は消費税法で決まり、車庫証明の手数料や印紙代は都道府県と申請方法で変わります。請求書と管轄の運輸支局の案内で確認した数字を入れると、項目別の合計と総額の幅が出ます。ばらつきは事務所が決める代行報酬にだけ掛かります。
譲渡代金が時価の目安より低いと、計算機がその事実と割合を示して案内を出します。時価より安く譲ると差額が役員や従業員への給与などとして扱われることがあり、役員に時価の50%未満で譲った場合は消費税も時価で売ったものとみなされる(消費税法第28条)からです。ただしこの計算機は妥当な金額かどうかを判定しません。車の状態や取引の事情まで見る必要があるため、管轄の税務署や税理士に確認してください。
この内容は2026年10月時点のもので、税率や公示額は変わることがあるため管轄の税務署と運輸支局で確認してください。代行報酬は2~3社から取って比べるのがよいです。この計算機は購入時点の個人と法人の税負担の比較、法人税や所得税への影響と減価償却、リースの引き継ぎ、自動車保険の継承と等級の引き継ぎは扱いません。
費用が跳ねる現場のポイント
| 項目 | なぜ変わるか | 確認先 |
|---|---|---|
| 消費税 | 法人の課税区分と請求書の発行 | 消費税法・法人の経理担当 |
| 登録手数料・印紙代 | 窓口申請か電子申請か | 管轄の運輸支局 |
| 車庫証明の申請手数料 | 都道府県ごとの定め | 管轄の警察署 |
| 譲渡代金 | 時価との差 | 管轄の税務署・税理士 |
| 代行報酬 | 事務所が決める報酬 | 2~3社の見積 |
よくある質問
法人が保有する車を売ると請求書が発行され、譲渡代金に消費税が付きます。買うのが個人なら仕入税額控除の対象にならずそのまま支出になるので、合計に必ず含めて比べる必要があります。
時価より低い金額で譲る取引は法人税や所得税、消費税で税務上の論点になることがあります。妥当な金額かどうかと処理方法は車の状態や取引の事情まで見る必要があるため、管轄の税務署や税理士に確認してください。
自動車税環境性能割は2026年3月31日で廃止され、4月1日以降の名義変更ではかかりません。いま出ていくのは譲渡代金と消費税、登録手数料・車庫証明・プレート代などの実費と代行報酬です。