韓国の賃貸契約更新請求権について
韓国の住宅賃貸借保護法(2020年7月31日施行)により、借主は1回に限り2年間の契約延長を請求できる「契約更新請求権(계약갱신청구권)」を持っています。在韓日本人の方も対象となります。
通知期間は契約満了の6か月前〜2か月前です。2か月前の期限を過ぎると、貸主は法的に更新を拒否できます。
よくある質問
貸主は拒否できますか?
自己居住などの正当な理由がある場合は拒否できます。ただし虚偽の理由で拒否した場合は損害賠償責任が生じます。
家賃の値上げはありますか?
更新請求権行使時の家賃増額は直前契約額の5%以内に制限されています。
何度でも使えますか?
更新請求権は1物件につき1回のみ行使できます。