有給休暇の付与基準(労働基準法第39条)
日本の労働基準法第39条により、雇入れから6ヶ月継続勤務し全労働日の8割以上出勤した場合、10日の有給休暇が付与されます。その後は勤続年数に応じて段階的に増加し、6年6ヶ月以上で最大20日となります。
2019年の法改正により、年10日以上の有給が付与される社員は、そのうち年5日を確実に取得させることが会社に義務付けられました。
勤続年数別 有給付与日数(労基法基準)
6ヶ月: 10日 | 1年6ヶ月: 11日 | 2年6ヶ月: 12日 | 3年6ヶ月: 14日 | 4年6ヶ月: 16日 | 5年6ヶ月: 18日 | 6年6ヶ月以上: 20日
よくある質問
有給休暇の時効はいつですか?
有給休暇の時効は2年です(2020年4月以降)。当年度に付与された有給を翌年度まで繰り越すことはできますが、翌年度末(2年後)に消滅します。
有給休暇の年5日取得義務とは?
2019年4月から、年10日以上の有給が付与される労働者に対して、会社は年5日の有給を確実に取得させる義務があります。違反した場合、会社に罰則があります。
有給取得を会社に拒否されたらどうすれば?
有給休暇は労働者の権利であり、原則として会社は拒否できません(時季変更権はあります)。拒否された場合は労働基準監督署に相談することができます。