売って受け取るお金と寄付で受ける控除、どちらが大きい?
使わない電子機器を整理するとき、売るか寄付するかで迷います。売ればお金が入りますが手数料と送料が引かれ、写真撮影や対応に時間がかかります。寄付すればその手間が減り、寄附金受領証明書を受け取れます。この計算機は二つを手元に残る金額で並べて比べます。
寄附金控除は所得控除です。国税庁タックスアンサー No.1150「一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)」によると、国・地方公共団体・特定公益増進法人・認定NPO法人などへの「特定寄附金」は、(その年の特定寄附金の合計と総所得金額等の40%のいずれか低い方)− 2,000円を所得から差し引けます。差し引かれるのは所得なので、手元に戻るお金は控除額そのものではなく、控除額 × 自分の所得税率(節税額)です。都道府県・市区町村が条例で指定した寄附先なら住民税からも最大10%の税額控除があります。認定NPO法人や一部の公益社団法人等への寄附は、所得控除の代わりに税額控除を選べる場合もあります(No.1263・No.1266)。寄附先が特定寄附金の対象でなければ控除はありません。物品の評価額は団体が寄附時の価値で判断し、古着など経済的価値がほとんどないものは0円や1円と評価されることもあります(内閣府NPOホームページ)。物品で受領証明書を出すかどうかも団体ごとに違うので、寄付の前に確認してください。
売却側は売却価格 × (1 − 手数料率) − 送料・梱包費 − 作業時間 × 1時間あたりの価値、寄付側は(評価額 − 2,000円)×(所得税率 + 住民税の控除率)− 送付費用で手取りを見ます。今年ほかに寄附していれば、その額を入れると2,000円の足切りが正しく1回だけ引かれます。作業時間は、写真撮影・問い合わせ対応・梱包まで必要な売却側にだけ入れています。寄付側は手間を送付費用の1項目だけで見るので、寄付にも時間がかかると考えるなら、その時間の価値を送付費用に足して入れてください。「寄付が上回るために必要な評価額」は同じ税率で逆算した値です。復興特別所得税(所得税の2.1%)や総所得金額等の40%上限、税額控除を選ぶ場合は反映していません。対象になるかと金額は寄附先の区分や個人の状況で変わるため、必ず税務署または税理士に確認してください。2026年10月時点の参考用です。
よくある質問
いいえ。寄附金控除は所得控除なので、戻るのは(寄附額 − 2,000円)に自分の所得税率をかけた節税額です。評価額25,000円・所得税率10%なら節税額は2,300円です(国税庁タックスアンサー No.1150)。
いいえ。寄付先が特定寄附金の対象かどうかで扱いが変わり、個人ごとの上限もあります。寄付の前に団体へ受領証明書の発行可否を尋ね、税務署または税理士に確認してください。
入れたくなければ0円のままで構いません。ただし写真撮影や問い合わせ対応、梱包と発送にかかる時間が出品の実際の負担なので、金額に換算して比べる方が現実に近くなります。