個人輸入品の国内転売利益の計算方法
海外から安く買った品物を国内のフリマアプリで売れば儲かりそうに見えますが、実際に計算すると関税と消費税、転送代行手数料で原価が思ったより高くなり、販売手数料と送料まで引くと利益がほとんど残らないことが多いです。この計算機は現地の商品代金と送料を為替で換算して課税価格をつくり、関税・消費税・代行手数料を足して総原価を求め、国内中古の想定売値から手数料と送料を引いた手取り額と比べて利益と利益率を一度に表示します。
原価の内訳表を見れば、どこでお金が逃げているかがすぐ分かります。関税と消費税が原価の2割を超えると、現地価格がいくら安くても国内の中古相場には勝てません。原価回収率は手取り額が総原価の何%かを示すので、100%に届かなければその取引は赤字という意味です。
関税率・為替・代行手数料・送料は頻繁に変わるため、税関や各転送サービス・フリマアプリの公式案内を必ず確認してください。自分で使うための個人輸入には課税価格を海外小売価格の6割とする特例や少額免税がありますが、販売目的の輸入には適用されないため、転売前提なら通常の課税価格で計算されます。適用される率と扱いは税関の公式案内(2026年10月時点)を見て入力してください。
よくある質問
現地の商品代金と送料を為替で換算した金額に、関税・消費税と転送・通関代行手数料まで加えて初めて実際の原価になります。カードの海外決済手数料があれば代行手数料の欄に合算してください。
品目分類や協定の適用で関税率が変わり、為替は毎日動くからです。固定値を入れると結果がかえって狂うため、税関の案内と当日のレートを確認して入力する方式にしています。
仕入れて転売した利益は雑所得または事業所得になります(自分で使っていた家具や衣類など生活用動産の売却は原則非課税)。年末調整を受ける給与所得者は、給与以外の所得(売上から仕入れ値・送料・手数料などを引いた額)の合計が年20万円以下なら所得税の確定申告は不要ですが、住民税の申告は別に必要です(所得税法第121条・国税庁タックスアンサーNo.1900、2026年10月時点)。給与を2か所以上から受けている人などは条件が異なるため、税務署や税理士に確認してください。