年間少額贈与で相続税・贈与税を節税する方法
日本の贈与税(暦年課税)は、受贈者1人につき年間110万円の基礎控除があります。複数人への贈与であれば、人数×110万円まで毎年非課税で贈与できます。例えば子ども2人に毎年110万円ずつ贈与すれば、年間220万円を無税で移転できます。
相続財産を生前に少しずつ贈与することで、将来の相続税の課税対象を減らす効果があります。注意点は、「定期贈与」と認定されると総額を一度に贈与したとみなされる場合があること。毎年贈与契約書を作成し、金額や時期を変えるなど証拠を残す工夫が大切です。2024年以降は贈与税の加算期間が3年から7年に延長されているため、早期の贈与計画が重要です。
よくある質問
毎年同額を贈与し続けると問題になりますか?
定期贈与と認定されるリスクがあります。贈与契約書を毎年作成し、金額・時期を変えることで対策できます。
2024年から贈与税のルールは変わりましたか?
はい。2024年以降、相続前の贈与は3年から7年間分が相続財産に加算されるよう変更されました。早期の計画的贈与がより重要になっています。