放射線治療は決まった線量を何回かに分けて当てるため、費用も照射の回数に比例して積み上がります。そこへ治療を始める前に一度だけ行う治療計画の費用が別に付き、姿勢を固定する固定具は保険の点数に含めて算定されることがあります。分割回数と1回の費用を入れると、積み上がる金額と1回あたりの負担が一緒に出ます。
計算は、1回の照射の費用に合計回数をかけ、治療計画の費用を足した保険適用分に窓口負担の割合をかけて10円未満を四捨五入し(まとめて端数処理した概算で、実際は通院ごとの会計のため10円単位の差が出ることがあります)、保険と併用できる自費を加えて総額を出す方法です。治療計画の費用の負担は、合計の窓口負担から照射分を引いた額で表示します。1回あたりの負担は治療計画と自費まで含めた総額を回数で割った値なので、1回の照射の費用より大きくなります。窓口負担の割合は未就学児が2割、就学から69歳が3割、70歳から74歳が2割(現役並み所得は3割)、75歳以上が1割(一定以上の所得は2割、現役並み所得は3割)という区分で、2026年10月時点です。
分割回数と線量は医師が決めるので、案内された計画の回数を入れてください。陽子線や重粒子線のように別の形で請求される治療には対応していません。保険と併用できる自費は差額ベッド代・文書料・選定療養などに限られ、保険外の治療・材料を同じ診療で使うと混合診療となり、原則として全体が自由診療(全額自費)になります。高額療養費制度により、実際の月の負担は所得区分ごとの自己負担限度額までになります(この計算には含みません)。実際の金額は医療機関と保険者に確認してください。
出典:厚生労働省「診療報酬点数表」・全国健康保険協会(協会けんぽ)(2026年10月時点)。窓口負担は1回の会計の保険適用分に割合をかけ、10円未満を四捨五入します(健康保険法第75条)。
よくある質問
治療計画の費用と保険と併用できる自費まで含めた総額を回数で割った値だからです。照射だけの金額は照射の費用の合計の行を見てください。
治療計画が終わると、合計で何回に分けて当てるかを案内されます。その回数をそのまま入れてください。
いいえ。請求の形が違うため対応していません。この計算機は回数に比例して積み上がる費用だけを計算します。