🚼未熟児養育医療の自己負担

未熟児・先天性疾患の医療費助成

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未熟児養育医療の自己負担の計算の使い方

未熟児として生まれた赤ちゃんが新生児集中治療室に長くとどまると、自己負担が1日ずつ積み上がります。養育医療(母子保健法第20条)の給付を受けると、保険診療の自己負担と食事代(標準負担額)は公費が肩代わりし、家庭が払うのは世帯の所得税額・市町村民税額で決まる月ごとの自己負担額(徴収月額)までになります。上限を超えた分は公費が負担するため、日数が長い入院ほど差が大きくなります。

出生体重と在胎週数、入院日数、1日あたりの本来の自己負担額、案内された月額の上限を入れると、本来の負担・上限・養育医療後の負担・公費負担額が出ます。自己負担額 = 本来の負担と上限(月額×入院月数)の小さいほう、で計算します。月の途中で入院・退院した月の上限は日割りになるため、この計算では1か月を30日として概算しています(実際の日割りは各月の日数で行われます)。

対象の目安は出生体重2,000g以下、または生活力が特に薄弱で医師が入院養育を必要と認めた赤ちゃんで、指定養育医療機関への入院が条件です。在胎週数は要件ではないため参考表示にとどめています。出典:母子保健法第20条・各市区町村「未熟児養育医療」案内(名古屋市・柏市・熊本県 実施要領など)(2026年10月時点)。

給付の対象になる要件や自己負担の上限額は市区町村と年度で変わるため、定数にせず入力で受け取ります。申請の期限や必要な書類、先天性の疾患がどこまで対象になるかは窓口の審査で決まります。保険適用外の検査・治療、差額ベッド代、おむつ代は養育医療の対象外です。自己負担額は子ども医療費助成の対象になる自治体もあります。民間医療保険の受取額には対応していません。上限額と対象かどうかは住所地の市区町村で確認してください。

よくある質問

1日あたりの自己負担額はどう出しますか?

退院時の領収証の自己負担の合計を入院日数で割ってください。まだ入院中なら途中の請求書の金額で入れても計算できます。

上限額はどこで分かりますか?

世帯の所得税額・市町村民税額に応じた月額の自己負担(徴収月額)を住所地の市区町村が決定・通知します。生活保護世帯は0円で、区分と金額は自治体・年度で変わるので、案内された月額をそのまま入れてください。

出生体重と在胎週数の表示は何に使いますか?

出生体重2,000g以下は養育医療の要件の目安です。2,000gを超えても生活力が特に薄弱で医師が入院養育を必要と認めれば対象になり得ます。在胎週数は参考表示です。最終判断は医師の意見書をもとに市区町村が行います。