🍱入院時食事療養費の計算機

入院時食事療養費の自己負担

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入院時食事療養費の計算機の使い方

入院したときの食事代は入院時食事療養費として扱われ、医療費のように負担割合をかけるのではなく1食あたりの標準負担額が決まっています。2026年10月時点では一般所得者が1食550円、住民税非課税世帯(低所得2)が270円、低所得1が130円です。1日3食までが対象なので、一般所得者なら1日あたり1,650円が上限になります。

入院日数と1日の食数を入れ、所得区分を選ぶと1食あたりの標準負担額が自動で入り、期間の合計と1日あたりの金額が出ます。区分は加入する市区町村や健康保険組合が判定するもので、金額は入力欄で変えられます。標準負担額は厚生労働省が定める入院時食事療養費の基準にもとづいています。

選択メニューの追加料金や付き添いの方の食事には対応していません。食事療養の標準負担額は高額療養費の対象外で、入院費が高額になって払い戻しを受けても食事代は戻りません。区分の判定と実際の金額は医療機関・保険者で確認してください。入院や食事内容の判断は医師と相談してください。

よくある質問

食事代は高額療養費で戻ってきますか?

食事療養の標準負担額は高額療養費の対象外です。入院の医療費が上限を超えて払い戻しを受けても、食事代は全額自己負担のまま残ります。

所得区分はどこで分かりますか?

加入する市区町村や健康保険組合が住民税の課税状況をもとに判定します。限度額適用認定証などの交付を受けるときに区分が示されるので、その区分を選んでください。

1日2食しか出なかった場合はどうなりますか?

実際に提供された食数だけが計算されます。入院初日や退院日は食数が少ないことがあるため、1日の食数を変えて2回計算し合計すると実際に近くなります。