入院が長引くと支払いはどこまで積み上がるか
ハイリスク妊娠で入院が長引くと、1日あたりは小さく見えても合計は大きくなります。1日あたりの医療費、入院日数、窓口負担割合、食事療養費の標準負担額と1日の食事回数、差額ベッド代、高額療養費の自己負担限度額を入れると、医療費の窓口負担と食事療養費、差額ベッド代を分けて積み上げ、限度額を超える分があれば払い戻しの対象額まで表示します。
計算は1日あたりの医療費に窓口負担割合をかけて入院日数を乗じ、10円単位で切り捨てます。食事療養費は1食の標準負担額に食事回数と日数をかけ、差額ベッド代は日数だけをかけて別に足します。標準負担額は一般所得者550円、住民税非課税世帯270円、低所得Ⅰ130円で、3食なら1日1,650円です。これは2026年10月時点の金額で、高額療養費の対象にはなりません。限度額は所得区分で変わるため入力にしています。
どの状態が入院の対象になるかは扱いません。実際の金額は医療機関と加入する保険者に確認してください。
よくある質問
食事療養費も高額療養費で戻ってくる?
入院時食事療養費の標準負担額は高額療養費の対象外で、医療費がいくら高くなっても自己負担のまま残ります。このツールでも医療費と分けて表示します。
1食あたりの金額はどれを選べばいい?
一般所得者は550円、住民税非課税世帯は270円、低所得Ⅰは130円で、2026年10月時点の標準負担額です。自分の区分は加入する保険者で確認できます。
限度額が分からないときはどうする?
限度額の欄を空欄にすると限度額を適用せずに計算します。金額は所得区分で変わるため、加入する保険者の案内で確認して入力してください。