📋家賃更新上限計算機

現在の家賃と上限率を入力すると、更新時に認められる最大値上げ額を即計算します。

%

更新時の家賃値上げ、どこまで許容できる?

日本では家賃の値上げに法律上の一律上限はありませんが、借地借家法第32条により、借主は不当な賃料増額に異議を唱える権利があります。実際には近隣相場・消費者物価指数(CPI)・固定資産税の変動を根拠として、3〜5%程度が合理的な目安とされています。計算式は 最大値上げ額 = 現在の家賃 × 上限率 です。

大家が値上げを申し出ても、借主が合意しなければ調停や裁判になるまで旧賃料を払い続けることができます(借地借家法32条2項)。値上げを求められたら、まず近隣の同等物件の賃料を調べ、提示された値上げが相場に対して妥当かどうか確認しましょう。

よくある質問

値上げに合意しなかった場合、退去を求められますか?

家賃値上げへの不同意は退去理由になりません。借主は旧賃料を供託するか任意に払い続けながら、調停・裁判で賃料を争うことができます。

定期借家契約でも同じですか?

定期借家契約は更新がなく、期間満了時に退去が原則です。ただし再契約時の賃料交渉は可能なので、近隣相場を根拠に話し合いましょう。