個人再生の弁済額とは
個人再生は、借金を抱えながらも継続的な収入がある人が、裁判所の認可を受けて3〜5年間の弁済計画を履行し、残債を免除してもらう制度です。弁済額の算定では「最低弁済額基準」「清算価値基準」「可処分所得基準」の3つが考慮されます。
可処分所得とは月収から裁判所が認める生活費を差し引いた金額です。東京家庭裁判所の基準では単身者で月12〜15万円程度が生活費として認められます。この可処分所得の全額を弁済に充てることが原則です。
本計算機は簡易的な予測ツールです。実際の弁済額は負債総額・清算価値・担保付き債務などによって変わるため、弁護士・司法書士への相談をお勧めします。
よくある質問
個人再生中に収入が増えた場合はどうなりますか?
収入が大幅に増加した場合、債権者や管財人から弁済計画の変更申立てがなされることがあります。逆に収入が減少した場合は弁済計画の変更を申し立てて弁済額を下げることができます。
住宅ローンがある場合でも個人再生できますか?
はい。「住宅資金特別条項」を利用することで、住宅ローンを通常通り返済しながら他の借金を圧縮できます。マイホームを手放さずに再建できる点が個人再生の大きなメリットです。