健康保険の扶養制度で保険料を節約する
勤務先の健康保険(協会けんぽ・組合健保)に加入している場合、年収130万円未満(60歳以上は180万円未満)の親や配偶者を被扶養者として追加すると、その方の健康保険料が0円になります。扶養者側の保険料は増えません。
被扶養者の要件
年収が130万円未満(60歳以上・障害者は180万円未満)、被保険者と生計を同一にしていることが主な条件です。同居の場合は年収が被保険者の1/2未満が目安です。別居でも仕送りを受けている場合は認められることがあります。
国民健康保険との比較
扶養に入ることで国民健康保険を脱退できます。国保は所得・資産・均等割によって計算されるため、自治体によって異なりますが、一般的に月5,000〜30,000円程度の節約が見込めます。
よくある質問
75歳以上の親は扶養に入れますか?
75歳以上は後期高齢者医療制度に強制加入となるため、健康保険の被扶養者にはなれません。後期高齢者医療保険料は本人の所得に応じて決まります。
扶養の手続きはどこで行いますか?
勤務先の人事・総務担当窓口に「被扶養者(異動)届」を提出します。必要書類(住民票・収入確認書類など)は会社や健保組合によって異なります。早めに確認して手続きを行いましょう。