🏥健康保険 扶養追加 保険料節約計算機

親・配偶者を健康保険の被扶養者にした場合の国民健康保険料節約額を計算します。

円/月

健康保険の扶養制度で保険料を節約する

勤務先の健康保険(協会けんぽ・組合健保)に加入している場合、年収130万円未満(60歳以上は180万円未満)の親や配偶者を被扶養者として追加すると、その方の健康保険料が0円になります。扶養者側の保険料は増えません。

被扶養者の要件

年収が130万円未満(60歳以上・障害者は180万円未満)、被保険者と生計を同一にしていることが主な条件です。同居の場合は年収が被保険者の1/2未満が目安です。別居でも仕送りを受けている場合は認められることがあります。

国民健康保険との比較

扶養に入ることで国民健康保険を脱退できます。国保は所得・資産・均等割によって計算されるため、自治体によって異なりますが、一般的に月5,000〜30,000円程度の節約が見込めます。

よくある質問

75歳以上の親は扶養に入れますか?

75歳以上は後期高齢者医療制度に強制加入となるため、健康保険の被扶養者にはなれません。後期高齢者医療保険料は本人の所得に応じて決まります。

扶養の手続きはどこで行いますか?

勤務先の人事・総務担当窓口に「被扶養者(異動)届」を提出します。必要書類(住民票・収入確認書類など)は会社や健保組合によって異なります。早めに確認して手続きを行いましょう。