親族間でも利息は計算しておく必要があります
親が子に住宅資金や事業資金を貸すことはよくありますが、税制は親族間のやり取りを貸したものと見るか与えたものと見るかを問います。市中金利などから見て適正な利率に相当する利息を受け取らないと、その分が贈与とみなされる場合があり、一方で差額が年間の基準額以下なら対象にしない扱いもあります。この計算機はその差額と基準額の超過を判定します。
日本では、親族間の無利息・低利の貸付で利息相当額の利益を受けると贈与とみなされることがあります(相続税法第9条、国税庁タックスアンサーNo.4420)。ただし法律で決まった「適正利率」はなく、市中金利などを目安に判断されるため、利率は入力欄にしました。基準額には、ほかの贈与と合わせた贈与税の基礎控除(年110万円、租税特別措置法第70条の2の4)を目安に入れてください。110万円以下なら贈与税はかかりません。数値は改正されることがあるため、税務署・税理士に確認してください。2026年11月時点の考え方で案内しており、借用書があっても約束した利息が実際にやり取りされた記録がないと贈与とみなされることがあるため、振込の記録を残してください。
本計算機は参考用で、税務申告の根拠にはなりません。具体的な事案は税理士に相談してください。贈与税の税率や控除額の計算は扱いません。
よくある質問
市中金利などから見て適正な利率に相当する利息を受け取らないと、その利息相当額が贈与とみなされる場合があります。基準額以下なら対象にしない扱いもあります。
借用書とあわせて、約束した利息が実際にやり取りされた記録が残っている必要があります。書類だけで支払いの記録がないと贈与とみなされることがあります。
適正な利率や基準額は税制で定められており改正されることがあります。計算する時点で税務署の案内で確認した値を入れてください。