子供への贈与は早期に始めるほど有利
暦年贈与では1人あたり年間110万円まで非課税で財産を移転できます。20年間毎年110万円ずつ贈与すれば、総額2,200万円を贈与税ゼロで子供に渡せます。さらに贈与した財産を子供がNISAや株式で運用すれば、将来の財産形成に大きく貢献します。
例えば子供が5歳の今から20年間、年110万円を5%の利回りで運用した場合、贈与額2,200万円が将来価値で約3,600万円以上に成長します。これを相続時に渡すより、今から贈与して運用させる方が相続税対策にもなります。
2024年の税制改正で相続時精算課税制度にも年110万円の基礎控除が新設されました。早期に資産を移転して将来の相続税対策をしたい場合は、税理士に相談して最適な方法を選びましょう。
よくある質問
毎年同じ額を贈与すると「定期贈与」として課税されますか?
毎年同じ額を贈与すること自体は問題ありませんが、当初から「毎年○○万円を○年間」という合意がある場合は「定期贈与」として一括して課税される場合があります。これを避けるには、毎年独立した贈与として書面(贈与契約書)を作成し、振込日や金額を変えることが有効です。
子供名義の口座に入金するだけで贈与は成立しますか?
形式的に子供名義であっても、実質的に親が管理している場合は「名義預金」として相続税の対象になる場合があります。真正な贈与には、子供自身が管理・使用できる状態であること、贈与の意思表示と受諾(口頭または書面)が必要です。通帳・印鑑を子供が管理することが重要です。