安く借りた分が所得として扱われます
会社が従業員に世間の水準より低い金利で貸し付けると、税制は払わずに済んだ利息の分だけ経済的利益を受けたとみます。その金額が給与に加算され、年末調整で税金が増えることがあります。つまり社内貸付の本当のメリットは「利息を払わずに済んだ金額」ではなく「そこから増えた税金を引いた金額」です。この計算機はその実質メリットと、税金まで含めた実質負担利率を示します。
基準となる利率と所得税率を固定値にしなかったのは、基準利率が定めによって変わり、所得税率は個人の課税所得によって違うためです。根拠は所得税基本通達36-28・36-49で、基準となる利率は、会社が借り入れて貸す場合はその借入利率、それ以外は利子税の特例基準割合による利率が目安です。また、年間の利息相当額が5,000円以下なら課税されない扱い(所得税基本通達36-49)があり、この計算機はその判定を含まないため、認定利息の年額(総額÷貸付年数)が5,000円以下なら税額は0とみてください。2026年11月時点の考え方で案内しており、資金の用途や要件によって課税しない取り扱いがある場合があり、住宅資金のように別扱いになる項目もあります。
本計算機は参考用で、税務申告の根拠にはなりません。会社や用途によって課税の有無が変わるため、必ず会社の担当者・税理士に確認してください。社会保険料の変動や年末調整の全体の税額計算は扱いません。
よくある質問
税制上の基準となる利率より低い金利で会社から借りると、払わずに済んだ利息の分だけ経済的利益を受けたとみて、給与に加算して扱う金額のことです。
資金の用途や要件によって課税しない取り扱いがある場合があります。住宅資金のように別扱いになる項目もあるため、会社の担当者と税理士の確認が必要です。
基準となる利率は定めによって決まり変わることがあります。計算する時点の値を確認して入れないと結果が合いません。