共働き夫婦の年末調整、控除配分が鍵
共働き夫婦はそれぞれ勤務先で年末調整を行いますが、医療費控除・扶養控除などは夫婦どちらが申告するかで還付額が大きく変わります。所得税率の高い配偶者に控除を集中させることが節税の基本です。
控除配分の基本原則
扶養控除(38万円/人)はどちらか一方のみ申告可能です。所得税率の高い側に集中させると節税効果が大きくなります。医療費控除は総所得の5%(最低10万円)超過分のみ控除されるため、所得の低い配偶者に集中させると下限が低くなり有利な場合があります。
注意事項
このツールは給与所得控除・基礎控除・扶養控除・医療費控除のみを考慮した概算シミュレーションです。住宅ローン控除、生命保険料控除など他の控除は含まれていません。正確な還付額は税務署または税理士にご相談ください。
よくある質問
子どもの扶養控除はどちらが申告すべきですか?
所得税率の高い(年収の多い)配偶者が申告すると節税効果が大きくなります。控除額38万円を高い税率に適用できるためです。
医療費控除は合算して申告できますか?
家族全員分の医療費をまとめていずれかの配偶者が申告できます。所得の低い方に集中させると10万円のしきい値を越えやすくなります。
配偶者控除と扶養控除はどう違いますか?
配偶者控除は配偶者の年収が一定以下(103万円以下)の場合に適用されます。共働きでお互いに収入がある場合は通常適用されません。子どもへの扶養控除は別途適用されます。