扶養控除で節税する方法
両親を扶養親族として申告すると、年末調整で扶養控除が適用され、所得税と住民税が軽減されます。一般扶養(38万円)・老人扶養(48万円)・同居老親等(58万円)の区分があります。
扶養控除の要件
扶養親族の年間合計所得金額が48万円以下(給与収入のみなら103万円以下)であること、かつ生計を一にしていることが条件です。同居していなくても生活費を仕送りしている場合は認められます。
節税額の計算方法
節税額 = 控除額 × 限界税率(所得税)+ 住民税控除額 × 10%(住民税)。住民税の扶養控除額は所得税と異なるため、別途計算が必要です。
よくある質問
兄弟姉妹と重複して申告できますか?
同じ両親を複数の扶養者が重複申告することはできません。生計を主に負担している一人のみが申告できます。重複申告は税務調査の対象となり、追徴課税の可能性があります。
障害者控除も受けられますか?
扶養親族が障害者に該当する場合は、扶養控除に加えて障害者控除(27万円)または特別障害者控除(40万円)が適用されます。
年金収入のある両親は扶養に入れますか?
公的年金の収入がある場合でも、年金から公的年金等控除を差し引いた後の雑所得が48万円以下であれば扶養に入れることができます。