配達員は労災保険の特別加入で自分の補償を用意します
業務委託で配達をしている人は労働者ではないため、会社が入る労災保険の対象になりません。そのかわり自転車を使う貨物運送や原動機付自転車・自動車を使う貨物運送の事業者は、一人親方等として労災保険に特別加入できます。この計算機は給付基礎日額と業種別の保険料率、加入団体の会費を入れると、年間の保険料と月あたりの負担、入会金を含む1年目の合計までまとめて表示します。
式は、算定基礎額 = 給付基礎日額 × 365日、年間保険料 = 算定基礎額 × 保険料率、年の負担合計 = 年間保険料 + 団体会費(月額 × 12)です。1年目はこれに入会金などの初期費用が加わります。根拠は労働者災害補償保険法の特別加入の制度です。原動機付自転車や自転車を使う貨物運送の事業(特1)の料率は、2024年4月の改定で1,000分の12から1,000分の11(1.1%)に下がりました。日額の区分と料率は見直されるため、数字は固定せずすべて入力値にしています。
なお、業務委託の配達員が自分で入れる雇用保険の仕組みはありません。雇用保険は雇われて働く人のための保険なので、この計算機は労災保険の特別加入だけを扱います。
この計算機は保険料の試算だけを扱います。休業補償の支給額や、配達収入から保険料を引いた手取り時給は扱いません。実際に加入できる業種や必要な手続き、選べる日額の区分は、加入する特別加入団体と労働基準監督署の案内で確認してください。2026年10月時点の内容です。
よくある質問
選べる給付基礎日額の区分と業種別の労災保険料率は見直されます。計算機に数字を固定すると翌年には違う値になるため、加入する特別加入団体や厚生労働省の最新の案内で確認して入力する形にしています。
日額を上げると保険料も比例して上がりますが、休業補償や障害・遺族給付の額も日額を基準に決まります。収入の実態と、働けない期間をどこまで備えたいかで選ぶ項目です。
特別加入(一人親方)は労働者ではなく自分で事業を営む立場での加入なので、保険料は全額自己負担です。団体を通して加入するため、保険料に加えて団体の会費や入会金もかかります。