割増賃金の計算基準(労働基準法第37条)
労働基準法第37条は、使用者が法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えて労働させた場合、割増賃金の支払いを義務付けています。主な割増率は以下の通りです:法定時間外労働(+25%以上)、月60時間超の時間外(+50%以上)、深夜労働・22時〜5時(+25%以上)、法定休日労働(+35%以上)。これらが重なる場合は割増率が合算されます(例:時間外+深夜=+50%)。
この計算機では割増加算分のみを表示しています。実際の支払い総額は通常賃金(基本時間分)に加算してください。また、中小企業(月60時間超の割増率50%)は2023年4月から大企業と同様に適用されていますのでご注意ください。
よくある質問
時間外と深夜が重なった場合の割増率は?
合算されます。時間外(+25%)と深夜(+25%)が重なれば合計+50%となり、通常時給の150%を支払う必要があります。
固定残業代制でも残業が多い場合は追加払いが必要ですか?
はい。固定残業代は一定時間数分の残業代を前払いするものであり、実際の残業時間が固定時間を超えれば差額を追加で支払う義務があります。
アルバイト・パートにも割増賃金は適用されますか?
はい。雇用形態にかかわらず労働基準法は適用されます。アルバイト・パートでも週40時間や1日8時間を超えれば割増賃金の支払いが必要です。