🧾接待交際費限度額計算機

資本金区分と接待費を入力すると税法上の限度額を計算します。

接待交際費、税法上認められる限度額はいくらか

法人が取引先との関係維持のために支出する接待交際費は、税法上一定の限度額の範囲内でのみ損金(費用)として認められます。限度額を超えた接待交際費は法人税の計算上費用として認められないため、実際には支出していても税金は多く支払わなければならない状況が発生します。

資本金1億円以下の中小法人には二つの選択肢があります。一つは年800万円まで接待交際費を全額損金にできる枠、もう一つは接待飲食費の50%を損金にできる特例です。中小法人はこの二つのうち有利な方(金額が大きい方)を選択できます。一方、資本金1億円を超える大法人は接待飲食費の50%特例のみ適用可能で、800万円枠は使えません。

例えば接待交際費総額が1,000万円、うち接待飲食費が600万円の中小法人であれば、800万円枠(800万円)と50%特例(300万円)を比較し、より有利な800万円が限度額として適用されます。会食が多く飲食費の比率が高い場合は50%特例が有利になることもあるため、両方を計算して比較することが重要です。

この計算機に資本金区分と接待費の金額を入力し、自社に適用される限度額を確認してみてください。正確な判定には税理士への確認をおすすめします。

よくある質問

800万円枠と接待飲食費50%特例はどちらを選べますか?

資本金1億円以下の中小法人は、年800万円まで全額損金にする枠と、接待飲食費の50%を損金にする特例のいずれか有利な方を選択できます。大法人は50%特例のみ適用されます。

接待飲食費とは具体的に何を指しますか?

取引先との会食にかかる飲食代を指し、1人当たり一定額以下の少額飲食費や社内の親睦会費は対象外となる場合があります。詳細な判定は税理士に確認することをおすすめします。

限度額を超えた接待交際費はどうなりますか?

限度額を超えた部分は税務上の損金として認められず、その分法人税の課税対象となる所得が増えることになります。