無期転換ルールについて
労働契約法第18条(無期転換ルール)では、同一の使用者との間で有期労働契約が通算5年を超えて更新された場合、労働者は無期労働契約への転換を申し込む権利が発生します。この申込権を行使すると、使用者は無期労働契約を締結しなければなりません。契約と契約の間に6ヶ月以上の空白期間(クーリング期間)がある場合は、通算期間がリセットされるため注意が必要です。
無期転換後の労働条件は、転換直前の有期契約の条件が原則として引き継がれます。正社員と同等の待遇が自動的に付与されるわけではないため、転換後の条件については事前に使用者と確認することが重要です。
よくある質問
5年ちょうどでは申込権は発生しませんか?
「超える」が条件ですので、通算5年+1日目から申込権が発生します。5年ちょうどは有期契約のままです。
申込権を行使しないとどうなりますか?
申込権を行使しない場合は有期契約のままです。申込権は自動的に消滅するわけではありませんが、次の契約更新のタイミングで申し込むことが一般的です。
クーリング期間とは何ですか?
通算契約期間が1年以上の場合、契約の空白が6ヶ月以上あると通算期間がリセットされます。1年未満の場合は空白期間の判定が異なります。