📄非上場株式の譲渡益課税計算機

非上場株式の譲渡益にかかる税額を計算

こんなツールも

一般株式等という別の区分です

非上場株式を売ったときの利益は、一般株式等の譲渡所得として申告分離課税になります。計算の形は上場株式と同じで、譲渡価額から取得費と譲渡費用を引いた金額に税率をかけます。日本に有価証券取引税はないので、売却代金そのものに課される税はありません。この計算機は三つの金額と税率を入れると税額と受取見込額を出します。

損益通算の扱いが上場株式と違います

見落としやすいのが損失の扱いです。一般株式等と上場株式等は税法上別の区分なので、非上場株式で出た譲渡損失を上場株式等の譲渡益や配当と通算することはできません。使い切れない損失を3年繰り越す制度も上場株式等のものです。非上場株式の損失は同じ一般株式等の譲渡益との間でしか引けないため、同じ年に他の非上場株式を売る予定があるかどうかで結果が変わります。取得費の資料が残っていない相続株式や同族会社の株式では、取得費の決め方自体が論点になります。税率は2026年10月時点の参考値を入力欄の初期値に置いているので、実際の扱いは国税庁の案内と税理士に確認してください。この計算機は税額だけを扱い、株価の評価は行いません。

項目一般株式等(非上場)上場株式等
課税方式申告分離課税申告分離課税
損益通算一般株式等の中だけ譲渡益・配当と通算可
繰越控除対象外3年間
確定申告必要特定口座なら原則不要

よくある質問

非上場株式の譲渡益はどう課税されますか?

一般株式等の譲渡所得として申告分離課税になります。譲渡価額から取得費と譲渡費用を引いた金額に税率をかけ、確定申告で納めます。

上場株式の利益や損失と通算できますか?

できません。一般株式等と上場株式等は別の区分なので、非上場株式の譲渡損失は上場株式等の譲渡益や配当と損益通算できず、繰越控除の対象にもなりません。

取得費がわからないときはどうしますか?

相続した株式や同族会社の株式では取得費の資料が残っていないことがあります。概算取得費の扱いなど判断が分かれるため、税務署や税理士に確認してください。